知っておきたい入職書類について
- 歯科医師
- 歯科衛生士
歯科衛生士が退職する理由は前回のコラムでお話をしましたが、多くは求人内容や面接時の話と実際勤務してみて違った・・・。お仕事を探されている歯科衛生士さんからよく聞かれる内容です。これは歯科衛生士だけの話ではありません。歯科医師・歯科助手も同様です。
実際にお仕事を探すときは、まず歯科医院の見学をして面接を受けて採用決定の流れだと思います。入職してからトラブルにならないように今回のコラムでお話をさせて頂きます。
今回のテーマは入職書類についてです。
面接時は給与や勤務時間、福利厚生などの雇用条件は必ず確認すると思いますが、入職書類に関してはどうでしょうか?
聞いたことがあるかもしれませんが、雇用契約書と労働条件通知書って知ってますか?
通常、入職する時にはこの2種類の書類は歯科医院から発行されます。
どちらの書類も非常に大切な書類です。
雇用契約書って?
この書類は、歯科医院と従業員(歯科医師/歯科衛生士/歯科助手/受付)が雇用契約の内容について、お互いに合意したことを証明するための民法に基づいた書類です。通常ですと合意した事を示すため、それぞれの署名捺印し双方で保管になりますが、実は必ずしも義務ではありません。
雇用契約を発行しない歯科医院もあるかもしれません。
しかし、雇用契約がない事で「言った」、「言わない」のトラブルが生じる可能性もあります。
勤務してから「そんなの聞いてない!」ってこともあり得ます。
歯科医師・歯科衛生士として頑張ろう!って思っていたのに、そのことで院長先生と関係が悪くなったり、この歯科医院は大丈夫なのかな?って思いたくないですよね!
安心して働ける環境が整った歯科医院であれば、このようなトラブルを避け、信頼した関係を築くために、雇用契約書を発行します。雇用後の労働条件についての勘違いや説明不足を防ぎ、トラブルが起こった際などの証拠としても意味のある書類ですね。
労働条件通知書って知ってる?
特に求人票では給与金額が曖昧な記載も多くあります。例えば、月給25万円~30万円などの記載です。面接に口頭で条件のお話があった場合は特に注意が必要です。
基本的に労働条件通知書は内定を出す際に発行されます。内定と言われたら労働条件通知書を発行されるまで内定に関する意思表示は控えるべきでしょう。
この書類は原則として書面にて明示しなければなりません。
院長先生に求める場合はFAXやメール、SNSでの通知も認められています。
絶対的明示事項(この項目は必ず明示する内容です)
- 労働契約の期間
- 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準
- 就業する場所、従事すべき業務
- 始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、就業時転換
- 賃金の決定・計算・支払いの方法、賃金の締め切り・支払いの時期、昇給
- 退職(解雇の事由を含む
せっかく新しい環境で働くのにトラブルは避けたいですよね。
歯科医師・歯科衛生士として安心して働ける歯科医院に巡り合ってもらえたら幸いです。
弊社デンプロでは人材紹介サービス(歯科医師/歯科衛生士)を行っており、上記に関わるトラブルが無いように専門のコンサルタントが無料でサポートしております。ご自身で求人サイトなどから直接応募する場合も是非お気軽にご相談ください。
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